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【難病法に基づく医療費助成申請について】

難病法で指定する「指定難病」に罹患している患者は、当該疾病の治療に掛る医療費(薬代・介護サービス等を含む)については、各都道府県知事が指定する「指定医療機関等(薬局・訪問看護ステーション等含む)」に限定して治療を受ける場合に医療費助成を受けることが出来ます。但しこの指定医療機関等はお住まいの都道府県内である必要はありません。

医療費助成を受ける為には、居住する都道府県知事の認定を受ける必要がありますが、認定については「特定医療費(指定難病)受給者証の申請」に基づき審査・認定を受けることが必要となりますが、認定に係る必要書類等は各都道府県のホームページに掲載されていますのでご確認下さい。

但し 医療費助成申請に係る臨床調査個人票(診断書)を記載することが出来るのは、各都道府県知事が指定した「指定医」に限定されますのでご注意下さい。「指定医療機関」「指定医」については、各都道府県のホームページに掲載されています。

ご不明な点等が御座いましたら各都道府県担当部門又はお近くの保健所等にお問い合わせ下さい。


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